連続企業爆破事件をおこした「東アジア反日武装戦線」のメンバー桐島聡さんとみられる男性が身柄確保されました。
50年もの間逃亡していた重要指名手配の人物の身柄確保が大きな話題になっています。
しかし、50年前の事件ということは、時効じゃないの?という疑問が。
実は、桐島聡さんの時効は成立していないのです。
この記事では、
- 桐島聡は時効ではない!
- 共犯者の逃亡で時効停止中だった!
についてまとめてみました。
桐島聡は時効ではない!
桐島聡さんは、1974~75年の連続企業爆破事件で爆発物取締罰則違反の疑いで指名手配されていました。
事件が起こったのは1974年~75年と、およそ50年前です。
50年も前の事件なら、時効が成立するんじゃないの?
という疑問が浮かびます。
桐島聡って50年も前の犯罪者やけど、余裕で時効成立してない?
— ミス駿台No.9 竹岡広信 (@Soon_Die_Osaka) January 26, 2024
法律詳しくないけど
桐島聡、50年も逃げ続けたらしいが単純に時効来てなかったのか…?と思うのは俺だけ?
— きらりん (@staR_niGht_2525) January 26, 2024
桐島聡ってよくここまで逃げてきたよなぁ。俺もよくトイレの貼り紙とかでよくみるけれど、こういう人達ってどこに潜んでるのかなっていつも思う。 #桐島聡 #指名手配 これって時効が存在しないんだっけ?
— binbou (@kirawaremono) January 26, 2024
しかし、
それは、なぜなのでしょうか?
桐島聡の時効は停止中だった!
50年も前の事件なのにも関わらず、桐島聡さんに対する時効が成立していないのは、なぜなのでしょうか?
その理由は
桐島聡さんの時効が停止中
だからです。
桐島容疑者の時効は、事件を共謀したとして逮捕・起訴された大道寺あや子容疑者(75)が、日本赤軍がインド上空で日本航空機をハイジャックした「ダッカ事件」(77年9月)で超法規的措置で釈放され、国外逃亡したことから停止している。共犯者の公判中は時効が停止するという刑事訴訟法の規定に基づくもので、公安部が行方を追っていた。
引用:毎日新聞
刑事訴訟法によると、共犯者の公判中は時効が停止するという規定があります。
- 共犯者の大道寺あや子容疑者が逮捕・起訴される。
- 大道寺あや子容疑者が、日本赤軍がインド上空で日本航空機をハイジャックした「ダッカ事件」で超法的措置で釈放され、国外逃亡
- 大道寺あや子容疑者の公判が、逃亡中のため停止に
- 共犯者の公判中は時効が停止するという刑事訴訟法の規定に基づき、桐島聡さんの時効が停止
このような理由で、桐島聡さんの時効は停止していたのです。
そのため、50年も経った今も、桐島聡さんは罪に問われることになります。
末期癌で入院中だったという桐島聡さん。
長年逃げ続けてきたのに、自ら自分が桐島聡だと語ったのは、どのような気持ちだったのでしょうか?
まとめ
今回は、衝撃】桐島聡は時効ではない!仲間の逃亡で時効停止中だった!と題して、桐島聡さんの時効についてまとめてみました。
50年前の事件ですが、共犯者の逃亡により桐島聡さんの時効は成立していませんでした。
今後、桐島聡さんが何を語るか、気になりますね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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